COLUMN
遺産分割調停の流れと不動産の価格資料

相続人どうしの話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。調停では1〜2か月ごとに期日が開かれ、調停委員を介して話し合いが進みます。全体で1年前後かかることも珍しくありません。この流れの中で、不動産の価格はどの場面で登場するのでしょうか。
調停の一般的な流れ
- 申立て:家庭裁判所に申立書と財産目録・遺産に関する資料を提出します
- 第1回期日(申立てから1〜2か月後):相続人の範囲・遺産の範囲など前提の確認が中心です
- 第2回以降:遺産の評価→各自の取得希望→具体的な分割方法の順に、段階を踏んで調整されます
- 成立または不成立:合意できれば調停調書が作られ、不成立なら審判(裁判官が分割方法を決める手続)へ移行します
※ 手続の詳細や寄与分・特別受益といった主張の組み立ては弁護士にご相談ください。本稿は不動産まわりの準備に絞って解説します。
不動産の価格が登場する3つの場面
① 申立時の財産目録。遺産を一覧にする段階で、不動産の「評価額」を書く欄に直面します。固定資産税評価額を記載することが多いですが、どの数字を書くかで後の議論の出発点が変わります。
② 遺産の評価の段階。調停は「評価を固めてから分け方を議論する」構造になっており、評価額の合意は避けて通れません。相続人間で評価の主張が食い違うと、調停委員から価格のわかる資料の提出を求められます。査定書を出し合って水掛け論になるか、根拠のある評価で議論の軸を作れるかの分かれ道です。当事者間でどうしても合意できない場合、裁判所が選任する鑑定人による鑑定(費用は当事者負担)に進むこともあります。
③ 代償金の具体的な調整段階。分け方の大枠が見えてくると、代償金の金額調整に入ります。評価額の違いがそのまま支払額に響く場面です。
逆算スケジュール
鑑定評価書は、資料が揃ってから2〜3週間程度かかります。期日の直前に依頼しても間に合いません。
- 評価が争点になりそうだと感じた時点で、評価の要否を検討する
- 提出したい期日の1か月前までに鑑定士へ相談する
- 資料(登記事項証明書・固定資産税納税通知書・間取図など)は並行して集めておく
調停は1〜2か月に1回しか期日がありません。1回分の準備遅れが、解決を2か月遅らせることになります。
まとめ
- 調停は「前提→評価→取得希望→分割方法」の順に進み、評価の合意は避けて通れない
- 不動産の価格は「財産目録」「評価の段階」「代償金調整」の3場面で登場する
- 鑑定評価書は資料到着から2〜3週間。期日1か月前までの相談が目安
当事務所では、調停の進行に合わせた納期設計でお受けしています。次回期日が決まっている方は、その日付とあわせてご相談ください。
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