RENT REVISION
地代・家賃のご相談
値上げ・値下げの交渉に、
「適正な賃料」の根拠を。
長く続いている賃貸借の賃料は、新しく借りる場合の相場では決まりません。これまでの経緯を踏まえた「継続賃料」を評価し、貸主様・借主様どちらの交渉にも使える根拠をお示しします。
- 初回相談・お見積り無料
- 料金を公開
- 代表の不動産鑑定士が担当
WORRIES
こんなことで、お困りではありませんか。
- 貸主から家賃(地代)の値上げ通知が届いた
- 長年据え置いてきた家賃・地代を、周辺に合わせて上げたい
- 店舗や事務所の賃料が、周辺の相場より高すぎる気がする
- 賃料の交渉がまとまらず、調停を申し立てる(申し立てられた)
- これから貸す(借りる)物件の、適正な賃料を知りたい
ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。
SOLUTIONS
場面ごとに、必要な書類をご提案します。
すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。
01
値上げ・値下げの交渉
継続賃料を評価し、増額・減額の請求や回答の根拠をお示しします。「新規の相場」と「継続賃料」の違いもご説明します。
使う書類不動産鑑定評価書(継続賃料)
02
賃料の調停・訴訟
賃料の増減額を求める訴訟は、原則として先に調停を経る必要があります(調停前置・民事調停法24条の2)。調停・訴訟に提出する鑑定評価書を作成します。
使う書類不動産鑑定評価書(争訟)
03
これから貸す・借りるときの賃料
新たに賃貸借を結ぶ場合の適正な賃料(新規賃料)を評価します。
使う書類不動産鑑定評価書(新規賃料)
04
まず目安を知りたいとき
交渉を始めるかどうかの判断に、価格等調査で概算をお示しします。
使う書類価格等調査報告書
PRICE
料金の目安
調停・訴訟に提出する場合は、鑑定評価書60万円〜・価格等調査報告書30万円〜が目安です。複数の区画・物件は1件あたり10万円〜の加算です(いずれも税別)。
価格等調査報告書
15万円〜(税別)
交渉を始める前に、適正な賃料の目安を知りたい
継続賃料の鑑定評価書
40万円〜(税別)
値上げ・値下げの交渉に、正式な根拠が必要
新規賃料の鑑定評価書
30万円〜(税別)
これから貸す・借りる物件の、適正な賃料を知りたい
OUR PROMISE
賃料のご相談で、お約束すること。
- 01
貸主様・借主様、どちらのご相談も
どちらの立場からのご依頼でも、評価は中立に行います。相手方に示して根拠を説明できる賃料をお示しします。
- 02
経緯を数字に反映します
前回の改定からの経過、契約の内容、周辺の賃料の動きなどを踏まえ、継続賃料の手法で評価します。
- 03
交渉での使い方までご説明
評価書をどう示せば交渉が進むか、調停に進む場合に何が必要かもあわせてご説明します。法的な判断は弁護士の先生と連携します。
FLOW
ご相談から納品まで
ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。
- STEP 1
お問い合わせ
物件の所在地・用途と、貸主・借主どちらのお立場かをお知らせください。
- STEP 2
無料相談・契約書の確認
契約書・賃料の改定の経緯・相手方からの通知などを拝見します。
- STEP 3
お見積り
総額と納期をお示しします。
- STEP 4
調査・納品・ご説明
ご入金の確認後に着手し、納品時に交渉での使い方をご説明します。
FAQ
よくあるご質問
Q近所の募集賃料が高いので、同じ水準まで上げられますか?
長く続いている賃貸借では、新規の募集賃料がそのまま適正賃料になるわけではありません。前回の改定からの経過や契約の内容を踏まえた継続賃料で考えるのが原則です。
Q値上げの通知に、すぐ応じないといけませんか?
通知の内容が妥当かどうかは個別の事情によります。法的な対応は弁護士の先生にご確認いただき、金額の妥当性は継続賃料の評価で確かめることをお勧めします。
Q調停の前に評価しておくべきですか?
調停では、双方が根拠となる資料を示しながら話し合います。事前に鑑定評価書を用意しておくと、主張の根拠を示しやすくなります。
Qマンションの1室や店舗の1区画でも頼めますか?
はい。1室・1区画から対応します。複数の区画は1件あたり10万円〜の加算が目安です。
CONTACT
通知に答える前に、適正な賃料を。
物件の所在地・用途と、お立場(貸主・借主)をお知らせください。交渉の前に、目安と方法をご提案します。




