FOR REAL ESTATE
不動産会社の方へ
止まっている売却を、
第三者の価格で前へ進める。
相続人の間で価格が合わない、売主が査定額に納得しない、借地や共有で値付けが難しい。仲介・買取の現場で価格の根拠が足りないとき、第三者の鑑定評価で補います。
- 初回相談・お見積り無料
- 料金を公開
- 代表の不動産鑑定士が担当
WORRIES
こんなことで、お困りではありませんか。
- 相続人の間で売却価格の合意ができず、媒介契約が進まない
- 売主が、他社の高い査定額にこだわっている
- 借地権・底地・共有持分・再建築不可など、査定の根拠が作りにくい物件がある
- 親族間・法人間の売買で、価格の根拠を求められている
- オーナーから賃料の値上げ・値下げの相談を受けている
ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。
SOLUTIONS
場面ごとに、必要な書類をご提案します。
すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。
01
相続・共有案件の価格合意
相続人や共有者が一つの金額を共有できるよう、中立の立場で評価します。仲介会社の査定ではないため、当事者に受け入れられやすくなります。
使う書類価格等調査報告書/鑑定評価書
02
借地・底地・特殊な物件
借地権・底地・共有持分・再建築不可・事業用物件など、取引事例だけでは値付けしにくい物件を評価します。
使う書類不動産鑑定評価書
03
買取価格・査定の妥当性の説明
買取価格や査定額が妥当かどうかを第三者として点検し、意見書にまとめます。売主様への説明資料になります。
使う書類セカンドオピニオン(意見書)
04
賃料の改定
オーナーからの賃料改定のご相談に、継続賃料の鑑定評価で根拠をお示しします。
使う書類不動産鑑定評価書(継続賃料)
PRICE
料金の目安
マンション1室・借地権・底地・収益物件などの鑑定評価書は40万円〜(いずれも税別)。費用は売主様・オーナー様のご負担として、宛名をそちらにしたお見積書も作成します。
セカンドオピニオン
5万円〜(税別)
相手方や業者が示した査定書・鑑定評価書・提示額が妥当か確かめたい
価格等調査報告書
15万円〜(税別)
話し合いの土台や、売却・社内検討のために金額の目安を知りたい
不動産鑑定評価書
30万円〜(税別)
税務署・金融機関・相手方などに示す、正式な根拠が必要
OUR PROMISE
不動産会社の方に、お約束すること。
- 01
お客様を取り合いません
当事務所は仲介を行いません(宅地建物取引業者ではありません)。ご相談いただいたお客様を、当事務所から他社に取り次ぐこともありません。
- 02
売主様への説明に同席します
評価の結果と根拠を、売主様や相続人の皆さまに直接ご説明できます。
- 03
早く、まず概算で
売却の判断に間に合うよう、価格等調査報告書で早めに概算をお示しすることもできます。
CASES
これまでの対応例
実際にお受けしたご依頼です。ご依頼者・物件が特定されないよう、所在地はエリアまでとし、時期・金額は記載していません。
- 都内(城東エリア)・土地|不動産会社様からのご依頼で、まず価格等調査報告書で目安をお示しし、その後、正式な不動産鑑定評価書に切り替えた例
FLOW
ご相談から納品まで
ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。
- STEP 1
ご相談
物件の所在地・権利関係と、売却が止まっている理由をお知らせください。
- STEP 2
方法のご提案
合意形成なら価格等調査、特殊な物件なら鑑定評価書など、目的に合う方法をご提案します。
- STEP 3
お見積り・ご契約
売主様・オーナー様宛てのお見積書も作成します。ご入金の確認後に着手します。
- STEP 4
調査・納品・ご説明
納品時に、売主様・相続人の皆さまへのご説明にも対応します。
FAQ
よくあるご質問
Q仲介会社の査定と鑑定評価を、どう使い分ければよいですか?
通常の売却なら御社の査定で十分です。相続人や共有者の合意が必要なとき、親族間・法人間の売買で価格の根拠を残したいとき、借地・底地など値付けが難しいときに、鑑定評価をお使いください。
Q売主様からの依頼として進められますか?
はい。ご依頼者は売主様・オーナー様とし、御社にはご紹介の窓口になっていただく形が一般的です。
Q評価の内容を御社と共有してもらえますか?
ご依頼者の同意があれば共有します。同意のない情報を当事務所から第三者に伝えることはありません。
Q急ぎの案件にも対応できますか?
2週間以内の特急は料金の2〜3割の加算でご相談に応じます。概算でよければ価格等調査報告書でより早くお示しできます。
CONTACT
その案件、一度ご相談ください。
物件と状況をお知らせいただければ、どの方法で進められるかをご提案します。当事務所は仲介を行わず、お客様を他社に取り次ぐこともありません。




