LITIGATION

調停・裁判のご相談

価格が争点の手続に、
根拠で応える。

相手方が鑑定評価書を出してきた、裁判所に価格の根拠を示したい。調停や裁判で不動産の価格が争点になったとき、主張を支える私的鑑定と、相手方鑑定の検証をお引き受けします。

  • 初回相談・お見積り無料
  • 料金を公開
  • 代表の不動産鑑定士が担当

WORRIES

こんなことで、お困りではありませんか。

  • 相手方が提出した鑑定評価書の金額に、納得できない
  • こちらの主張する価格に、裏付けとなる資料がない
  • 共有物分割で、持分をいくらで買い取る(買い取ってもらう)かが争点になっている
  • 賃料の増額・減額や借地の承諾料を、裁判所で争っている
  • 購入した建物の不具合で、価値がどれだけ下がったかを示したい

ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。

Solution

SOLUTIONS

場面ごとに、必要な書類をご提案します。

すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。

01

相手方鑑定の検証

相手方の鑑定評価書について、価格時点・対象・事例の選択・補正・手法の重みづけを点検し、問題点を意見書にまとめます。

使う書類セカンドオピニオン(意見書)

02

私的鑑定

争点に合わせて、評価の条件(価格時点・対象とする権利・前提)を代理人の弁護士の先生とすり合わせ、不動産鑑定評価基準に則って評価します。

使う書類不動産鑑定評価書(争訟)

03

共有物分割・遺産分割

持分の価格、全面的価格賠償(一人が取得し他の共有者に金銭を払う方法)の賠償額や、遺産分割の代償分割における代償金の基準となる価格を評価します。

使う書類不動産鑑定評価書(争訟)

04

不具合・瑕疵による価値の低下

雨漏りや構造の不具合などで、市場での価値がどれだけ下がったかを評価します。損害額の協議の参考資料になります。

使う書類価格等調査報告書/鑑定評価書

PRICE

料金の目安

調停・訴訟・借地非訟に用いる場合の目安です(税別)。物件の数・権利関係・求める時点の数により変わります。お見積りの時点で総額をお示しします。

セカンドオピニオン

5万円〜(税別)

相手方の鑑定評価書・査定書の問題点を、意見書にまとめたい

価格等調査報告書(争訟)

30万円〜(税別)

期日前に、概算の価格と見通しを早くつかみたい

料金の詳細を見る

OUR PROMISE

調停・裁判のご相談で、お約束すること。

  1. 01

    評価の条件を、事前にすり合わせます

    どの時点の、どの権利の価格を求めるかで結論は変わります。主張の組み立てを伺ったうえで、評価の前提を決めます。

  2. 02

    期日から逆算した納期

    次回期日や書面の提出期限を伺い、間に合う工程でお見積りします。

  3. 03

    相手方が読んでも追える根拠

    事例の選び方、補正の考え方、手法ごとの結果の重みづけまで、裁判所や相手方が検証できる形で書面にまとめます。

FLOW

ご相談から納品まで

ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。

  1. STEP 1

    ご相談

    手続の種類・争点・物件・期日をお知らせください。相手方の資料があれば拝見します。

  2. STEP 2

    評価条件のすり合わせ

    価格時点・対象の権利・前提条件を、代理人の先生と確認します。

  3. STEP 3

    お見積り・ご契約

    総額と納期をお示しします。ご入金の確認後に着手します。

  4. STEP 4

    調査・納品・ご説明

    納品時に内容をご説明します。相手方からの反論への対応もご相談ください。

FAQ

よくあるご質問

Q私的鑑定は、裁判所で採用されますか?

採否と評価は裁判所のご判断で、当事務所が結果をお約束することはできません。不動産鑑定評価基準に則り、前提と根拠を明確にした鑑定評価書は、書証として検討の対象になります。

Q裁判所の鑑定とは、何が違いますか?

裁判所の鑑定は、当事者が鑑定費用を予納し、裁判所が選任した鑑定人が行います。私的鑑定は当事者が依頼するもので、提出の時期や評価の条件を主張に合わせて準備できます。

Q弁護士がいなくても依頼できますか?

はい。ご本人からのご依頼もお受けします。手続の進め方などの法的な判断が必要な場合は、弁護士の先生をご紹介することもできます。

Q相手方の鑑定の検証には、何が必要ですか?

相手方の鑑定評価書(附属資料を含む)の写しと、対象不動産の登記事項証明書などがあれば着手できます。

CONTACT

相手方の鑑定評価書、まず拝見します。

手続の種類と期日をお知らせください。必要な書類の種類と、費用・納期をお示しします。

お問い合わせLINE電話する
↑