FOR LAWYERS
弁護士の先生方へ
価格が争点の事件に、
反論に耐える鑑定評価書を。
遺産分割、財産分与、共有物分割、賃料増減額、立退料。不動産の価格が争点になる事件で、主張の根拠となる私的鑑定と、相手方鑑定の検証をお引き受けします。
- 初回相談・お見積り無料
- 料金を公開
- 代表の不動産鑑定士が担当
WORRIES
こんなことで、お困りではありませんか。
- 相手方が提出した鑑定評価書・査定書に、どう反論すればよいか分からない
- 依頼者の主張する価格に、裏付けとなる資料がない
- 共有物分割・全面的価格賠償(民法258条2項2号の賠償分割)で、持分の価格を示す必要がある
- 賃料増減額・借地非訟・立退料の事件で、金額の根拠が要る
- 受任前に、依頼者へ費用と見通しを説明したい
ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。
SOLUTIONS
場面ごとに、必要な書類をご提案します。
すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。
01
相手方鑑定の検証
相手方の鑑定評価書について、価格時点・対象の確定・事例の選択・補正・試算価格の調整を点検し、問題点を意見書にまとめます。準備書面の作成にお使いいただけます。
使う書類セカンドオピニオン(意見書)
02
私的鑑定
争点に合わせて評価の条件(価格時点・対象とする権利・想定する条件)を先生と事前にすり合わせたうえで、不動産鑑定評価基準に則って評価します。
使う書類不動産鑑定評価書
03
賃料・借地・立退料
継続賃料、借地権・底地、借地非訟の承諾料、立退料の算定に対応します。経緯のある賃貸借は、契約の経過を踏まえて評価します。
使う書類不動産鑑定評価書(継続賃料・借地権など)
04
受任前・期日前の見通し
記録や資料を拝見し、鑑定で争う意味があるか、どの書類が必要かを無料でご相談に応じます。概算の価格が必要なら、価格等調査で早くお示しします。
使う書類無料相談/価格等調査報告書
PRICE
料金の目安
調停・訴訟・借地非訟に用いる場合の目安です(税別)。物件の数・権利関係・時点の数により変わります。お見積書は依頼者様宛てにも作成できますので、依頼者様への費用のご説明にお使いください。
セカンドオピニオン
5万円〜(税別)
相手方の鑑定評価書・査定書の問題点を、意見書にまとめたい
価格等調査報告書(争訟)
30万円〜(税別)
期日前や受任前に、概算の価格と見通しを早くつかみたい
不動産鑑定評価書(争訟)
60万円〜(税別)
調停・訴訟・借地非訟に証拠として提出する
OUR PROMISE
弁護士の先生方に、お約束すること。
- 01
評価の条件を、先生と事前にすり合わせます
どの時点の、どの権利の価格を求めるかで結論は変わります。主張の組み立てを伺ったうえで、評価の前提を決めます。
- 02
期日から逆算した納期
次回期日や書面の提出期限を伺い、間に合う工程でお見積りします。
- 03
根拠を書面で、言葉で説明します
事例の選び方、補正の考え方、手法ごとの結果の重みづけまで、裁判所や相手方が読んで追える形にまとめます。納品後のご質問にも対応します。
FLOW
ご相談から納品まで
ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。
- STEP 1
ご相談
事件の概要、争点、物件、期日をお知らせください。記録の一部を拝見できればより正確です。
- STEP 2
評価条件のすり合わせ
価格時点・対象とする権利・前提条件を先生と確認します。
- STEP 3
お見積り・ご契約
総額と納期をお示しします。ご入金の確認後に着手します。
- STEP 4
調査・納品・ご説明
納品時に内容をご説明します。相手方からの反論への対応もご相談ください。
FAQ
よくあるご質問
Q私的鑑定は、裁判所に証拠として採用されますか?
採否と評価は裁判所のご判断ですので、当事務所が結果をお約束することはできません。不動産鑑定評価基準に則り、前提条件と根拠を明確にした鑑定評価書は、書証として検討の対象になります。
Q裁判所が選任する鑑定人の鑑定とは何が違いますか?
裁判所の鑑定は当事者が鑑定費用を予納し、裁判所が選任した鑑定人が行います。私的鑑定は当事者が依頼するもので、提出の時期や評価条件を主張に合わせて準備できます。
Q相手方鑑定の検証には、何が必要ですか?
相手方の鑑定評価書(附属資料を含む)の写しと、対象不動産の登記事項証明書などがあれば着手できます。必要な資料は事前にお知らせします。
Q費用は依頼者様のご負担になりますか?
通常は依頼者様のご負担となります。お見積書・ご請求書の宛名は、先生の事務所・依頼者様のどちらでも作成します。
CONTACT
まずは、記録を拝見するところから。
受任前のご相談も歓迎します。事件の概要と期日をお知らせいただければ、必要な書類と費用・納期をお示しします。




