FOR LAWYERS

弁護士の先生方へ

価格が争点の事件に、
反論に耐える鑑定評価書を。

遺産分割、財産分与、共有物分割、賃料増減額、立退料。不動産の価格が争点になる事件で、主張の根拠となる私的鑑定と、相手方鑑定の検証をお引き受けします。

  • 初回相談・お見積り無料
  • 料金を公開
  • 代表の不動産鑑定士が担当

WORRIES

こんなことで、お困りではありませんか。

  • 相手方が提出した鑑定評価書・査定書に、どう反論すればよいか分からない
  • 依頼者の主張する価格に、裏付けとなる資料がない
  • 共有物分割・全面的価格賠償(民法258条2項2号の賠償分割)で、持分の価格を示す必要がある
  • 賃料増減額・借地非訟・立退料の事件で、金額の根拠が要る
  • 受任前に、依頼者へ費用と見通しを説明したい

ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。

Solution

SOLUTIONS

場面ごとに、必要な書類をご提案します。

すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。

01

相手方鑑定の検証

相手方の鑑定評価書について、価格時点・対象の確定・事例の選択・補正・試算価格の調整を点検し、問題点を意見書にまとめます。準備書面の作成にお使いいただけます。

使う書類セカンドオピニオン(意見書)

02

私的鑑定

争点に合わせて評価の条件(価格時点・対象とする権利・想定する条件)を先生と事前にすり合わせたうえで、不動産鑑定評価基準に則って評価します。

使う書類不動産鑑定評価書

03

賃料・借地・立退料

継続賃料、借地権・底地、借地非訟の承諾料、立退料の算定に対応します。経緯のある賃貸借は、契約の経過を踏まえて評価します。

使う書類不動産鑑定評価書(継続賃料・借地権など)

04

受任前・期日前の見通し

記録や資料を拝見し、鑑定で争う意味があるか、どの書類が必要かを無料でご相談に応じます。概算の価格が必要なら、価格等調査で早くお示しします。

使う書類無料相談/価格等調査報告書

PRICE

料金の目安

調停・訴訟・借地非訟に用いる場合の目安です(税別)。物件の数・権利関係・時点の数により変わります。お見積書は依頼者様宛てにも作成できますので、依頼者様への費用のご説明にお使いください。

セカンドオピニオン

5万円〜(税別)

相手方の鑑定評価書・査定書の問題点を、意見書にまとめたい

価格等調査報告書(争訟)

30万円〜(税別)

期日前や受任前に、概算の価格と見通しを早くつかみたい

料金の詳細を見る

OUR PROMISE

弁護士の先生方に、お約束すること。

  1. 01

    評価の条件を、先生と事前にすり合わせます

    どの時点の、どの権利の価格を求めるかで結論は変わります。主張の組み立てを伺ったうえで、評価の前提を決めます。

  2. 02

    期日から逆算した納期

    次回期日や書面の提出期限を伺い、間に合う工程でお見積りします。

  3. 03

    根拠を書面で、言葉で説明します

    事例の選び方、補正の考え方、手法ごとの結果の重みづけまで、裁判所や相手方が読んで追える形にまとめます。納品後のご質問にも対応します。

FLOW

ご相談から納品まで

ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。

  1. STEP 1

    ご相談

    事件の概要、争点、物件、期日をお知らせください。記録の一部を拝見できればより正確です。

  2. STEP 2

    評価条件のすり合わせ

    価格時点・対象とする権利・前提条件を先生と確認します。

  3. STEP 3

    お見積り・ご契約

    総額と納期をお示しします。ご入金の確認後に着手します。

  4. STEP 4

    調査・納品・ご説明

    納品時に内容をご説明します。相手方からの反論への対応もご相談ください。

FAQ

よくあるご質問

Q私的鑑定は、裁判所に証拠として採用されますか?

採否と評価は裁判所のご判断ですので、当事務所が結果をお約束することはできません。不動産鑑定評価基準に則り、前提条件と根拠を明確にした鑑定評価書は、書証として検討の対象になります。

Q裁判所が選任する鑑定人の鑑定とは何が違いますか?

裁判所の鑑定は当事者が鑑定費用を予納し、裁判所が選任した鑑定人が行います。私的鑑定は当事者が依頼するもので、提出の時期や評価条件を主張に合わせて準備できます。

Q相手方鑑定の検証には、何が必要ですか?

相手方の鑑定評価書(附属資料を含む)の写しと、対象不動産の登記事項証明書などがあれば着手できます。必要な資料は事前にお知らせします。

Q費用は依頼者様のご負担になりますか?

通常は依頼者様のご負担となります。お見積書・ご請求書の宛名は、先生の事務所・依頼者様のどちらでも作成します。

CONTACT

まずは、記録を拝見するところから。

受任前のご相談も歓迎します。事件の概要と期日をお知らせいただければ、必要な書類と費用・納期をお示しします。

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