INHERITANCE
相続・遺産分割の不動産鑑定
相続人みんなが納得できる、
ひとつの金額を。
実家を誰が継ぐか、代償金をいくらにするか。相続の話し合いが止まる理由の多くは、不動産の「いくら」です。利害関係のない国家資格者が、全員で共有できる価格と根拠をお示しします。
- 初回相談・お見積り無料
- 料金を公開
- 代表の不動産鑑定士が担当
WORRIES
こんなことで、お困りではありませんか。
- 実家を継ぐ兄弟に払ってもらう代償金の額で、話がまとまらない
- 相続人がそれぞれ取った査定額がばらばらで、どれを使うか決められない
- 固定資産税評価額や路線価で分けようと言われたが、実際の価値とずれている気がする
- 共有のまま相続すると後で困ると聞いたが、分け方の目安がない
- 相手方の相続人が、弁護士を立てて評価額を主張してきた
ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。
SOLUTIONS
場面ごとに、必要な書類をご提案します。
すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。
01
代償金の基準となる価格
不動産を一人が取得し、他の相続人に代償金を払う場合の基準となる時価を評価します。相続人全員にお示しできる書面にまとめます。
使う書類価格等調査報告書/不動産鑑定評価書
02
査定額がばらばらなとき
仲介会社の査定は「売り出しの提案価格」で、会社ごとに差が出ます。中立の立場で一つの価格に整理し、なぜ査定額と違うのかもご説明します。
使う書類価格等調査報告書
03
相手方の評価額に反論したいとき
相手方が出してきた査定書や鑑定評価書について、前提・事例・計算を点検し、問題点を意見書にまとめます。
使う書類セカンドオピニオン(意見書)
04
遺産分割調停・審判に進むとき
調停・審判で主張の根拠として提出できる鑑定評価書を作成します。代理人の弁護士の先生とも連携します。
使う書類不動産鑑定評価書(争訟)
BY STAGE
手続の段階から探す
生前対策・遺産分割協議・調停・審判。段階によって、必要な評価資料が変わります。
BY TOPIC
論点から探す
代償金・遺留分・評価の基準時・共有・路線価との違い。相続で価格が争点になる論点を整理しました。
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BY PROPERTY
不動産の種類から探す
実家・マンション・土地(底地・借地権)・収益物件。種類ごとに評価の注意点が違います。
SELF CHECK
4つの質問で、
あなたに合った進め方がわかります。
鑑定秘書のひかりが、評価が必要になった目的と状況をうかがいます。所要は1〜2分、音声が流れます。回答は個人を特定しない形で集計し、サイトの改善にのみ使います。
PRICE
料金の目安
マンション1室・借地権・底地・収益物件などの鑑定評価書は40万円〜。遺産分割調停・審判に提出する場合は、鑑定評価書60万円〜・価格等調査報告書30万円〜が目安です。費用を相続人で分担していただくこともできます(いずれも税別)。
セカンドオピニオン
5万円〜(税別)
相手方の相続人が示した査定書・鑑定評価書が妥当か確かめたい
価格等調査報告書
15万円〜(税別)
相続人どうしの話し合いの土台となる金額を、まず知りたい
不動産鑑定評価書
30万円〜(税別)
遺産分割協議書の根拠として残したい/税務の説明に使いたい
OUR PROMISE
相続のご相談で、お約束すること。
- 01
どの相続人の味方もしません
評価は中立の立場で行います。ご依頼者に有利な金額を出すのではなく、誰に見せても説明できる金額を出すことが、話し合いを前に進めます。
- 02
ご家族への説明に同席します
結論の金額だけでなく、なぜその金額になるのかを、専門用語に頼らずにご説明します。相続人の皆さまが集まる場にも伺います。
- 03
相続税の評価との違いも整理します
相続税の申告に使う評価額(路線価など)と、分割の基準になる時価は目的が違います。両者の差もあわせてご説明します。税務の判断は税理士の先生にご確認ください。
- 04
売却・登記の先までご案内
売却をお考えなら物件の近くの宅建業者を、登記や法的な手続は司法書士・弁護士の先生をご紹介できます(当事務所は仲介を行いません)。
FLOW
ご相談から納品まで
ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。
- STEP 1
お問い合わせ
物件の所在地と、相続人の人数・話し合いの状況を一言お知らせください。
- STEP 2
無料相談
必要な書類の種類(意見書・価格等調査・鑑定評価書)を一緒に判断します。
- STEP 3
お見積り
1〜2営業日で総額と納期をお示しします。相続人の皆さまでご検討ください。
- STEP 4
調査・納品・ご説明
ご入金の確認後に着手し、納品時に相続人の皆さまへご説明します。
FAQ
よくあるご質問
Q固定資産税評価額や路線価で分けてはいけないのですか?
相続人全員が合意すれば、どの評価額で分けても構いません。ただ、土地の固定資産税評価額は公示価格の7割程度、相続税の路線価は8割程度を目安に評価されており、実際の価値とずれることがあります。代償金を払う側・受け取る側で損得が生じるため、合意できないときは時価を確かめる意味があります。
Q相続人の一人だけで依頼してもよいですか?
はい。お一人からのご依頼でも、相続人の皆さまの連名でのご依頼でもお受けします。評価はどなたからのご依頼でも中立に行います。
Q相続税の申告にも使えますか?
鑑定評価書は時価の根拠資料として使えます。ただし、申告に用いるかどうかや税務上の取扱いは、税理士の先生にご確認ください。
Q遠方の実家でも頼めますか?
城東エリアを重点に、一都三県を中心として全国に対応しています。一都三県の外は交通費・宿泊費の実費を頂戴します。ご相談はオンラインで完結できます。
CONTACT
話し合いが止まる前に、まずご相談を。
物件の所在地と話し合いの状況をお知らせいただければ、合う方法と費用をご提案します。初回のご相談・お見積りは無料です。










