INHERITANCE

相続・遺産分割の不動産鑑定

相続人みんなが納得できる、
ひとつの金額を。

実家を誰が継ぐか、代償金をいくらにするか。相続の話し合いが止まる理由の多くは、不動産の「いくら」です。利害関係のない国家資格者が、全員で共有できる価格と根拠をお示しします。

  • 初回相談・お見積り無料
  • 料金を公開
  • 代表の不動産鑑定士が担当

WORRIES

こんなことで、お困りではありませんか。

  • 実家を継ぐ兄弟に払ってもらう代償金の額で、話がまとまらない
  • 相続人がそれぞれ取った査定額がばらばらで、どれを使うか決められない
  • 固定資産税評価額や路線価で分けようと言われたが、実際の価値とずれている気がする
  • 共有のまま相続すると後で困ると聞いたが、分け方の目安がない
  • 相手方の相続人が、弁護士を立てて評価額を主張してきた

ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。

Solution

SOLUTIONS

場面ごとに、必要な書類をご提案します。

すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。

01

代償金の基準となる価格

不動産を一人が取得し、他の相続人に代償金を払う場合の基準となる時価を評価します。相続人全員にお示しできる書面にまとめます。

使う書類価格等調査報告書/不動産鑑定評価書

02

査定額がばらばらなとき

仲介会社の査定は「売り出しの提案価格」で、会社ごとに差が出ます。中立の立場で一つの価格に整理し、なぜ査定額と違うのかもご説明します。

使う書類価格等調査報告書

03

相手方の評価額に反論したいとき

相手方が出してきた査定書や鑑定評価書について、前提・事例・計算を点検し、問題点を意見書にまとめます。

使う書類セカンドオピニオン(意見書)

04

遺産分割調停・審判に進むとき

調停・審判で主張の根拠として提出できる鑑定評価書を作成します。代理人の弁護士の先生とも連携します。

使う書類不動産鑑定評価書(争訟)

BY TOPIC

論点から探す

代償金・遺留分・評価の基準時・共有・路線価との違い。相続で価格が争点になる論点を整理しました。

想定されるケースを見る 士業の先生方へ

Check

SELF CHECK

4つの質問で、
あなたに合った進め方がわかります。

鑑定秘書のひかりが、評価が必要になった目的と状況をうかがいます。所要は1〜2分、音声が流れます。回答は個人を特定しない形で集計し、サイトの改善にのみ使います。

所要1〜2分音声あり匿名

PRICE

料金の目安

マンション1室・借地権・底地・収益物件などの鑑定評価書は40万円〜。遺産分割調停・審判に提出する場合は、鑑定評価書60万円〜・価格等調査報告書30万円〜が目安です。費用を相続人で分担していただくこともできます(いずれも税別)。

セカンドオピニオン

5万円〜(税別)

相手方の相続人が示した査定書・鑑定評価書が妥当か確かめたい

不動産鑑定評価書

30万円〜(税別)

遺産分割協議書の根拠として残したい/税務の説明に使いたい

料金の詳細を見る

OUR PROMISE

相続のご相談で、お約束すること。

  1. 01

    どの相続人の味方もしません

    評価は中立の立場で行います。ご依頼者に有利な金額を出すのではなく、誰に見せても説明できる金額を出すことが、話し合いを前に進めます。

  2. 02

    ご家族への説明に同席します

    結論の金額だけでなく、なぜその金額になるのかを、専門用語に頼らずにご説明します。相続人の皆さまが集まる場にも伺います。

  3. 03

    相続税の評価との違いも整理します

    相続税の申告に使う評価額(路線価など)と、分割の基準になる時価は目的が違います。両者の差もあわせてご説明します。税務の判断は税理士の先生にご確認ください。

  4. 04

    売却・登記の先までご案内

    売却をお考えなら物件の近くの宅建業者を、登記や法的な手続は司法書士・弁護士の先生をご紹介できます(当事務所は仲介を行いません)。

FLOW

ご相談から納品まで

ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。

  1. STEP 1

    お問い合わせ

    物件の所在地と、相続人の人数・話し合いの状況を一言お知らせください。

  2. STEP 2

    無料相談

    必要な書類の種類(意見書・価格等調査・鑑定評価書)を一緒に判断します。

  3. STEP 3

    お見積り

    1〜2営業日で総額と納期をお示しします。相続人の皆さまでご検討ください。

  4. STEP 4

    調査・納品・ご説明

    ご入金の確認後に着手し、納品時に相続人の皆さまへご説明します。

FAQ

よくあるご質問

Q固定資産税評価額や路線価で分けてはいけないのですか?

相続人全員が合意すれば、どの評価額で分けても構いません。ただ、土地の固定資産税評価額は公示価格の7割程度、相続税の路線価は8割程度を目安に評価されており、実際の価値とずれることがあります。代償金を払う側・受け取る側で損得が生じるため、合意できないときは時価を確かめる意味があります。

Q相続人の一人だけで依頼してもよいですか?

はい。お一人からのご依頼でも、相続人の皆さまの連名でのご依頼でもお受けします。評価はどなたからのご依頼でも中立に行います。

Q相続税の申告にも使えますか?

鑑定評価書は時価の根拠資料として使えます。ただし、申告に用いるかどうかや税務上の取扱いは、税理士の先生にご確認ください。

Q遠方の実家でも頼めますか?

城東エリアを重点に、一都三県を中心として全国に対応しています。一都三県の外は交通費・宿泊費の実費を頂戴します。ご相談はオンラインで完結できます。

CONTACT

話し合いが止まる前に、まずご相談を。

物件の所在地と話し合いの状況をお知らせいただければ、合う方法と費用をご提案します。初回のご相談・お見積りは無料です。

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