FOR TAX ACCOUNTANTS

税理士・会計士の先生方へ

評価通達では説明しきれない時価を、
鑑定評価で裏付けます。

路線価が時価を上回る土地、取得費の分からない譲渡、同族間の取引。申告や監査で「時価」の根拠が問われる場面に、不動産鑑定士の評価をご用意します。

  • 初回相談・お見積り無料
  • 料金を公開
  • 代表の不動産鑑定士が担当

WORRIES

こんなことで、お困りではありませんか。

  • 不整形地・がけ地・広い土地などで、路線価による評価が時価を上回っていそう
  • 取得費が分からず、5%の概算取得費では税負担が重すぎる
  • 同族会社と役員の間の不動産取引で、時価の根拠を残したい
  • 監査で、減損や賃貸等不動産の時価の根拠を求められている

ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。

Solution

SOLUTIONS

場面ごとに、必要な書類をご提案します。

すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。

01

相続税・贈与税の時価

評価通達による評価額が時価を上回る土地について、鑑定評価で時価をお示しします。申告に使うかどうかのご判断の前に、概算で開きを確かめることもできます。

使う書類不動産鑑定評価書/概算は価格等調査報告書

02

取得費が不明な譲渡

取得時点の価格を鑑定評価で求め、取得費を合理的に算定する根拠資料とします。売却時点と取得時点の2時点の評価にも対応します。

使う書類不動産鑑定評価書(過去時点)

03

同族間取引・法人の売買

役員と同族会社、関係会社の間の売買や賃貸借について、時価・適正賃料を評価し、取引の前に根拠を残します。

使う書類不動産鑑定評価書

04

減損・時価開示(会計士の先生方へ)

正味売却価額や賃貸等不動産の時価について、重要性に応じて鑑定評価か価格等調査かをご提案します。

使う書類鑑定評価書/価格等調査報告書

PRICE

料金の目安

借地権・底地・収益物件などの鑑定評価書は40万円〜。2時点の評価は10万円〜、複数物件は1物件あたり10万円〜の加算です(いずれも税別)。

価格等調査報告書

15万円〜(税別)

申告方針を決める前に、通達評価と時価の開きを確かめたい

2時点の評価

+10万円〜(税別)

取得費の算定など、過去と現在の2つの時点の価格が必要

料金の詳細を見る

OUR PROMISE

税理士・会計士の先生方に、お約束すること。

  1. 01

    申告期限から逆算します

    相続税の申告期限(10か月)や更正の請求の期限を伺い、間に合う工程を先にお示しします。

  2. 02

    税務の判断は先生のご領域として

    当事務所は評価を担当し、申告方針や税務上の判断には立ち入りません。先生が説明に使いやすい形で、前提と根拠をまとめます。

  3. 03

    顧問先へのご説明にも同席します

    評価の内容を、顧問先のご家族や経営者に分かる言葉でご説明します。先生とご一緒のお打合せにも対応します。

FLOW

ご相談から納品まで

ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。

  1. STEP 1

    ご相談

    物件と論点(評価減・取得費・同族間取引など)、申告期限をお知らせください。

  2. STEP 2

    開きの確認

    必要に応じて、通達評価と時価の開きを概算で確かめ、鑑定まで進めるかをご判断いただきます。

  3. STEP 3

    お見積り・ご契約

    総額と納期をお示しします。ご入金の確認後に着手します。

  4. STEP 4

    調査・納品・ご説明

    納品時に内容をご説明します。税務署からの照会への対応もご相談ください。

FAQ

よくあるご質問

Q鑑定評価額で申告すれば、税務署に認められますか?

認否は税務署のご判断で、当事務所が結果をお約束することはできません。評価の前提と根拠を明確にした鑑定評価書を作成し、時価を説明するための資料としてお使いいただけるようにします。

Q鑑定するほど開きがあるか、先に知りたいのですが。

資料を拝見したうえで、鑑定に進む意味があるかを無料でご相談に応じます。より具体的な金額が必要なら、価格等調査報告書(15万円〜)で概算をお示しし、鑑定評価書に切り替える場合はその料金を差し引きます。

Q相続税の申告期限に間に合いますか?

通常は実地調査から約3週間で納品します。期限が迫っている場合は特急(2週間以内・2〜3割加算)もご相談ください。

Q請求先は顧問先様でもよいですか?

はい。お見積書・ご請求書は顧問先様宛て、先生の事務所宛てのどちらでも作成します。

CONTACT

通達評価との開きを、まず確かめませんか。

物件の所在地と論点をお知らせいただければ、鑑定に進む意味があるかを含めてご相談に応じます。

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