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評価額の食い違いで協議が止まったときの3つの選択肢

公開 執筆 不動産鑑定士 吉田健人
評価額の食い違いで協議が止まったときの3つの選択肢

「兄は2,000万円と言い、自分は3,000万円だと思っている。話がそこから進まない」——遺産分割のご相談で最も多いのが、この評価額の膠着です。感情的な対立に見えても、構造はシンプルです。実家を取得する側には低い評価が、代償金を受け取る側には高い評価が有利だから、双方とも譲る理由がないのです。

この膠着を解く選択肢は、大きく3つあります。

選択肢①:間を取って合意する

双方の主張額の中間で手を打つ方法です。費用も時間もかからず、金額の開きが小さい場合には合理的な解決になり得ます。

ただし、開きが数百万円以上ある場合、中間値には「なぜその金額なのか」という根拠がありません。合意した後になって「やはり損をしたのではないか」という疑念が残ると、遺産分割協議書への押印を渋るなど、別の場面で紛争が再燃することがあります。金額の開きが小さく、関係を早く清算したい場合向けの選択肢です。

選択肢②:中立な第三者の評価を入れる

利害関係のない不動産鑑定士の評価を、共通の物差しとして導入する方法です。想定されるケースでは、相続人の共同依頼(費用も折半)とし、「評価結果には双方従う」と事前に取り決めておくと機能しやすくなります。

双方が自分の依頼した査定書や評価書を別々にぶつけ合う形よりも、一つの中立な評価を共有する形のほうが、膠着の解消には向いています。話し合いの段階であれば価格等調査報告書、対立が深く書面の重みが必要な場合は鑑定評価書という使い分けが可能です。費用はかかりますが、評価の開きが数百万円あるなら、それを画定するための実費と考える余地は十分あります。

選択肢③:調停・審判へ進む

当事者間での解決を諦め、家庭裁判所の遺産分割調停へ進む方法です。調停でも評価の合意は必要ですが、調停委員という第三者が間に入ることで、当事者だけでは動かなかった議論が動くことがあります。それでも評価が合意できない場合は、裁判所が選任する鑑定人による鑑定を経て、審判で分割方法が決められます。

時間(1年前後かかることも珍しくありません)と労力がかかるため、①②を尽くしてからの選択肢と考えるのが一般的です。申立てを検討する段階では、弁護士にご相談ください。調停での価格資料の使われ方は遺産分割調停の流れでも解説しています。

まとめ

  • 評価額の膠着は感情論ではなく、利害の構造から生じる
  • 開きが小さければ①中間値での合意、開きが大きければ②中立な第三者評価が実務的
  • ③調停・審判は時間がかかるため、①②を尽くしてからが一般的

どの選択肢が適しているかは、金額の開きと相続人の関係性によって変わります。現在の膠着状況をお聞かせいただければ、評価の面からの解決策をご提案します。

この記事を書いた人

吉田 健人代表取締役・不動産鑑定士

株式会社KRE Appraisal代表。相続・離婚・借地・賃料など、価格が争点になる場面の鑑定評価を扱う。不動産鑑定士(登録 第11191号)。

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