LEASEHOLD
借地・底地のご相談
その更新料、承諾料、買取価格。
根拠はありますか。
借地の金額には「定価」がありません。地主様と借地人様の言い分が平行線になりやすいのはそのためです。どちらの立場からのご相談でも、交渉の土台になる金額と根拠をお示しします。
- 初回相談・お見積り無料
- 料金を公開
- 代表の不動産鑑定士が担当
WORRIES
こんなことで、お困りではありませんか。
- 地主から更新料を求められたが、金額が妥当か分からない
- 建替えや借地権の売却の承諾料(名義書換料)を、いくらにすればよいか分からない
- 底地を借地人に買い取ってもらいたい(借地権を地主に買い取ってもらいたい)
- 相続した底地の、実際に売れる価格を知りたい
- 地代が何十年も据え置きで、見直したい
ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。
SOLUTIONS
場面ごとに、必要な書類をご提案します。
すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。
01
更新料・承諾料
更新料、建替えや増改築の承諾料、譲渡の承諾料(名義書換料)について、契約の経緯や地域の実情を踏まえて妥当な水準をお示しします。
使う書類価格等調査報告書/鑑定評価書
02
底地・借地権の買取価格
地主様と借地人様の間での売買、第三者への売却の価格を評価します。一般の市場で売る場合と、当事者間で売る場合では価格の考え方が違います。
使う書類不動産鑑定評価書
03
地代の見直し
長く据え置かれた地代の増額・減額。新規の相場ではなく、契約の経緯を踏まえた継続地代を評価します。
使う書類不動産鑑定評価書(継続地代)
04
借地非訟・調停
承諾に代わる許可を裁判所に求める借地非訟や、地代の調停に提出する鑑定評価書を作成します。
使う書類不動産鑑定評価書(争訟)
PRICE
料金の目安
借地非訟・調停・訴訟に提出する場合は、鑑定評価書60万円〜・価格等調査報告書30万円〜が目安です(いずれも税別)。
価格等調査報告書
15万円〜(税別)
交渉を始める前に、更新料・承諾料・買取価格の目安を知りたい
借地権・底地の鑑定評価書
40万円〜(税別)
相手方に示す、正式な価格の根拠が必要
継続地代の鑑定評価書
40万円〜(税別)
据え置かれた地代を、根拠をもって見直したい
OUR PROMISE
借地・底地のご相談で、お約束すること。
- 01
地主様・借地人様、どちらのご相談も
どちらの立場からのご依頼でも、評価は中立に行います。相手方に示して根拠を説明できる金額をお示しします。
- 02
契約の経緯を丁寧に伺います
借地の金額は、契約の始まりから今までの経緯で変わります。契約書や過去のやり取りを拝見し、評価に反映します。
- 03
売買・登記の先もご案内
売買の仲介は、物件の近くの宅建業者をご紹介します(当事務所は仲介を行いません)。登記や法的な手続は、司法書士・弁護士の先生と連携します。
FLOW
ご相談から納品まで
ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。
- STEP 1
お問い合わせ
物件の所在地と、地主・借地人どちらのお立場か、何の金額でお困りかをお知らせください。
- STEP 2
無料相談・契約書の確認
契約書・地代の推移・相手方からの書面などを拝見します。
- STEP 3
お見積り
総額と納期をお示しします。
- STEP 4
調査・納品・ご説明
ご入金の確認後に着手し、納品時に交渉での使い方もあわせてご説明します。
FAQ
よくあるご質問
Q更新料には相場がありますか?
「更地価格の何%」といった目安が語られることはありますが、法律で決まった相場はありません。契約の内容・経緯・地域の実情で変わるため、個別に評価する意味があります。なお、支払う義務があるかどうかなどの法的な判断は、弁護士の先生にご確認ください。
Q借地人(地主)からの依頼でも、中立に評価してもらえますか?
はい。どちらからのご依頼でも、評価は不動産鑑定評価基準に則って中立に行います。
Q底地を売りたいのですが、仲介もしてもらえますか?
当事務所は宅地建物取引業者ではないため、仲介は行いません。物件の近くの宅建業者をご紹介できます。
Q契約書がないのですが。
契約書がなくても、地代の領収書や過去のやり取りから経緯をたどれることがあります。お手元の資料でまずご相談ください。
CONTACT
言い値で決める前に、根拠を。
お立場(地主・借地人)と、お困りの金額をお知らせください。交渉の前に、目安と方法をご提案します。




