DIVORCE
離婚・財産分与のご相談
その家、本当に
「その金額」で分けますか。
財産分与で一番大きな財産は、多くの場合ご自宅です。夫婦それぞれが取った査定額が数百万円違うことも珍しくありません。中立の国家資格者が、自宅の時価と根拠をお示しします。
- 初回相談・お見積り無料
- 料金を公開
- 代表の不動産鑑定士が担当
WORRIES
こんなことで、お困りではありませんか。
- 夫婦それぞれが取った査定額が、数百万円違う
- 相手方が出してきた査定額が、明らかに低い(高い)気がする
- 住宅ローンが残っていて、自宅をどう評価して分ければよいか分からない
- 自宅に住み続けたいが、相手にいくら払えばよいかの目安がほしい
- 調停で、相手方が不動産鑑定評価書を出してきた
ひとつでも当てはまれば、鑑定士にご相談いただく意味があります。
SOLUTIONS
場面ごとに、必要な書類をご提案します。
すべてを正式な鑑定評価書にする必要はありません。目的に合わせて、費用を抑えられる方法から順にご提案します。
01
夫婦の査定額が食い違うとき
どちらの査定にも寄らない中立の立場で、自宅の時価を評価します。話し合いの土台となる一つの金額をお示しします。
使う書類価格等調査報告書
02
相手方の査定書・鑑定評価書への反論
相手方の資料について、前提条件・取引事例・計算を鑑定士が点検し、問題点を意見書にまとめます。評価をやり直すより費用を抑えられます。
使う書類セカンドオピニオン(意見書)
03
調停・審判・離婚訴訟に提出する
裁判所に主張の根拠として提出できる鑑定評価書を作成します。代理人の弁護士の先生と、評価の条件を事前にすり合わせます。
使う書類不動産鑑定評価書(争訟)
04
賃貸中・住み続ける場合の評価
賃貸に出している自宅や、どちらかが住み続ける場合など、前提によって価格は変わります。目的に合った前提で評価します。
使う書類不動産鑑定評価書
PRICE
料金の目安
協議の段階で使う鑑定評価書は、戸建て30万円〜・マンション1室40万円〜です。調停・審判・訴訟に提出する場合は、鑑定評価書60万円〜・価格等調査報告書30万円〜が目安です(いずれも税別)。
セカンドオピニオン
5万円〜(税別)
相手方が示した査定書・鑑定評価書が妥当か確かめたい
価格等調査報告書
15万円〜(税別)
協議の土台として、自宅の時価の目安を知りたい
不動産鑑定評価書(争訟)
60万円〜(税別)
調停・審判・離婚訴訟に、証拠として提出したい
OUR PROMISE
財産分与のご相談で、お約束すること。
- 01
どちらの味方もしない評価
ご依頼者に有利な金額を作ることはしません。中立の評価だからこそ、相手方や裁判所に示したときに意味を持ちます。
- 02
相手方の資料の弱点を、書面で
相手方の査定書・鑑定評価書のどこに問題があるかを、根拠とともに書面でお示しします。代理人の先生の書面づくりにお使いいただけます。
- 03
代表の鑑定士が直接ご説明します
ご相談から納品後のご質問まで、代表の不動産鑑定士が担当します。土日・オンラインのご相談にも対応します。
- 04
法律の判断は、弁護士の先生と
財産分与の割合や基準となる時点などの法的な判断は、弁護士の先生のご領域です。弁護士にまだご相談されていない方には、ご紹介もできます。
FLOW
ご相談から納品まで
ご相談とお見積りは無料です。お見積りの後に断っていただいて構いません。
- STEP 1
お問い合わせ
物件の所在地と、協議・調停・訴訟のどの段階かをお知らせください。
- STEP 2
無料相談
相手方の資料があれば拝見し、必要な書類の種類を一緒に判断します。
- STEP 3
お見積り
総額と納期をお示しします。期日がある場合は逆算して工程を組みます。
- STEP 4
調査・納品・ご説明
ご入金の確認後に着手し、納品時に内容をご説明します。
FAQ
よくあるご質問
Q相手方に知られずに依頼できますか?
ご依頼いただいたことを当事務所から相手方に伝えることはありません。ただし、室内の確認が必要な場合は、立ち入りの調整が必要になることがあります。
Q住宅ローンが残っていても評価できますか?
はい。不動産の時価そのものを評価します。ローン残高を差し引いた分け方などの法的な整理は、弁護士の先生にご確認ください。
Q協議離婚でも鑑定評価書は必要ですか?
双方が納得できるなら、査定や価格等調査報告書で十分なことも多いです。調停・審判・訴訟では、鑑定評価書が有力な資料になります。段階に合わせてご提案します。
Q弁護士がまだいないのですが。
鑑定のご相談はそのままお受けします。法的な手続が必要な場合は、離婚事件を扱う弁護士の先生をご紹介することもできます。
CONTACT
相手の金額をうのみにする前に。
物件の所在地と、いまの段階(協議・調停・訴訟)をお知らせください。相手方の資料があれば、まず拝見します。




