COLUMN
別居中に家を勝手に売られない?──不安なときに確認すべきこと

別居して調停や協議を進めている間、「相手名義になっている自宅を、勝手に売られてしまうのではないか」という不安を持つ方は少なくありません。結論から言えば、法律上の原則としてはあり得る話であり、だからこそ早めの備えに意味があります。
原則:単独名義なら売却は可能
不動産が相手の単独名義である場合、名義人は法律上、単独でそれを売却できます。配偶者の同意は登記手続上不要です。財産分与の対象になるはずの財産でも、分与の合意や調停が成立する前に処分されてしまうリスクはゼロではありません。
もっとも、実務上のハードルもあります。居住者がいる家は買い手がつきにくく、内覧もできません。夫婦の一方が居住したままの自宅を、他方が水面下で売り切るのは簡単ではありません。過度に怯える必要はありませんが、空き家になっている場合や投資用物件は、より現実的なリスクとして考えるべきです。
備えは弁護士と設計する
処分への備えとしては、調停・審判・訴訟に付随する保全処分(処分禁止の仮処分など)といった法的手段があります。どの手段が使えるか、費用(担保金)に見合うかは事案によるため、必ず弁護士にご相談ください。本稿では制度の存在の紹介にとどめます。
なお、登記情報は誰でも取得できます。相手名義の不動産の登記事項証明書を定期的に確認すれば、所有権移転や新たな抵当権設定の動きを把握できます。
今すぐできるのは「資料の確保」
法的な備えと並行して、今すぐ・自分だけでできるのが資料の確保です。
- 登記事項証明書を取得しておく(現在の名義・抵当権の状況を固定的に記録)
- 固定資産税納税通知書のコピー(自宅に保管されているうちに)
- 購入時の売買契約書・ローン契約書のコピー(後日の評価・特有財産主張の基礎資料)
- 室内の写真(後で室内に入れなくなった場合の評価資料)
これらは、仮に処分の動きがなくても、その後の財産分与の評価・主張で必ず使う資料です。別居前後の今しか取れないものから優先してください。
まとめ
- 単独名義の不動産は、原則として名義人が単独で処分できる
- 保全の法的手段は存在する。要否と選択は弁護士へ
- 登記の定期確認と資料確保は、今日から自分でできる備え
確保した資料をもとに、財産分与に向けた評価の準備を進めたい方は、当事務所にご相談ください。室内に入れない状況での評価にも対応しています。





