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弁護士が私的鑑定を依頼するときに伝えるべき7つの事項

公開 執筆 不動産鑑定士 吉田健人
弁護士が私的鑑定を依頼するときに伝えるべき7つの事項

財産分与事件で私的鑑定をご依頼いただく際、最初のご連絡で以下の7点をお知らせいただけると、評価の設計とお見積りが速く、正確になります。鑑定を受ける側からの実務的なお願いとして整理しました。

1. 事件の段階と次回期日

協議中か、調停係属中か、訴訟か。次回期日はいつか。これで納期の制約が決まります。鑑定評価書は資料が揃ってから2〜3週間が標準ですので、期日の1か月前までにご相談いただけると余裕を持って設計できます。

2. 評価の目的(何に使うか)

相手方への提示用か、調停委員への提出用か、和解案の基礎資料か。目的によって、正式な鑑定評価書が必要か、価格等調査報告書で足りるかが変わります。費用も2倍近く違うため、目的に対して過剰な成果物をお勧めしないためにも、用途をお聞かせください。

3. 価格時点(いつの価格が必要か)

現在の価格か、別居時点か、その両方か。基準時に関する主張構成によって必要な価格時点が決まります。過去時点の評価は資料収集の範囲が広がるため、費用と納期に影響します。複数時点をまとめてご依頼いただく場合は、その旨を最初にお知らせください。

4. 対象物件の特定情報

所在(住居表示または地番)、物件種別、可能であれば登記事項証明書。マンションであれば部屋番号まで。この情報だけで、評価の難易度と概算費用の見当がつきます。

5. 占有状況と調査の制約

対象物件に誰が住んでいるか。相手方が居住していて内部調査が難しいか。調査への協力が得られない場合は、外観調査と資料に基づく評価に切り替え、その旨を評価書に記載します。制約は事前にわかっていれば設計に織り込めます。

6. 相手方から出ている資料

相手方が査定書や鑑定評価書を既に提出している場合は、その写しをご共有ください。対抗する評価を出すべきか、まず相手方資料の問題点を検証する意見書に留めるべきか、費用対効果を含めてご提案します。

7. 依頼者の期待値の共有状況

依頼者様が「鑑定を取れば有利な数字が出る」と期待されている場合、結果がそれを下回ったときに困るのは先生です。当方は評価額の事前保証はできませんが、着手前の見立て段階で、評価がどの水準になりそうかの心証はお伝えできます。依頼者様への期待値の調整にお使いください。


これらが揃わない段階のご相談でも、もちろん構いません。「この事案、鑑定を入れる意味がありますか」という一往復から始めていただくのが、結局は最も無駄がないと考えています。

この記事を書いた人

吉田 健人代表取締役・不動産鑑定士

株式会社KRE Appraisal代表。相続・離婚・借地・賃料など、価格が争点になる場面の鑑定評価を扱う。不動産鑑定士(登録 第11191号)。

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