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家の分け方は3つしかない──現物分与・代償分与・換価分与

公開 執筆 不動産鑑定士 吉田健人
家の分け方は3つしかない──現物分与・代償分与・換価分与

不動産の分け方の議論は複雑に見えますが、選択肢は突き詰めると3つしかありません。3類型の向き不向きを知っておくと、自分たちのケースで何を検討すべきかが明確になります。

① 現物分与──不動産をそのまま渡す

家そのものを一方に渡す方法です。他の財産(預貯金など)との組み合わせで全体のバランスを取ります。

向いているのは、家の価値と他の財産のバランスが取れているケース。たとえば「家(純資産1,500万円)は妻に、預貯金と証券(1,500万円)は夫に」といった形です。金銭のやり取りが少なく、シンプルに完結します。

注意点は、渡す側に譲渡所得税がかかり得ること(税理士にご確認ください)と、バランスの判定そのものが家の評価額次第だということです。

② 代償分与──取得する側が金銭で清算

一方が家を取得し、相手に代償金を支払う方法です。住み続けたい事情があるときの定番です。

向いているのは、取得側に支払能力(資金または借入余力)があるケース。ネックは代償金の金額をめぐる対立で、評価額の差の半分がそのまま支払額の差になるため、3類型の中で最も評価の争いが起きやすい方法です。

③ 換価分与──売却して代金を分ける

家を売り、諸費用とローンを清算した残りを分ける方法です。

向いているのは、どちらも住み続ける必要がないケース、公平さを最優先したいケース。成約価格という客観的な数字で清算できるため、評価をめぐる争いは小さくなります。ネックは、双方が住まいを失うこと、売却完了まで協力関係が必要なこと、市況や売り方次第で手取りが変わることです。

どの方法でも「評価」から逃げられない

換価分与なら評価は不要に見えますが、売出価格の設定には相場の把握が要ります。現物分与はバランス判定に、代償分与は代償金の計算に、評価額が直接使われます。

つまり3類型の選択も、選んだ後の実行も、出発点は共通して「この家はいくらか」です。方法を決めてから評価するのではなく、評価してから方法を比較するのが合理的な順序です。

まとめ

  • 分け方は現物・代償・換価の3類型。組み合わせも可能
  • 最も評価が争いになりやすいのは代償分与
  • どの類型でも評価が前提。先に時価を確定してから方法を比較する

3類型の比較シミュレーション(それぞれの場合の受取額・支払額)の前提となる評価を承っています。方針が固まっていない段階のご相談こそお役に立てます。

この記事を書いた人

吉田 健人代表取締役・不動産鑑定士

株式会社KRE Appraisal代表。相続・離婚・借地・賃料など、価格が争点になる場面の鑑定評価を扱う。不動産鑑定士(登録 第11191号)。

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