COLUMN
管理費・修繕積立金の滞納があるマンションの財産分与

別居後の家計の混乱で、マンションの管理費や修繕積立金の支払いが止まっていた——財産分与の準備を進める中で、こうした滞納が発覚することがあります。滞納は単なる未払いではなく、マンションの価値評価と清算の計算に直接影響します。
滞納は「物件にくっついて」引き継がれる
マンションの管理費・修繕積立金の滞納には、特殊な性質があります。区分所有法の仕組み上、滞納分は物件を取得した人(買主・特定承継人)にも請求できるとされているのです。
このため、滞納のあるマンションを買う人は、物件価格に加えて滞納分の負担を覚悟しなければなりません。市場では実質的に「価格から滞納額を差し引いて」取引されることになり、評価上も滞納額は価値の控除要因になります。
財産分与での扱い
分与の計算では、次の整理が必要になります。
- 時価の把握:滞納がない状態での時価をまず確定する
- 滞納額の確定:管理組合・管理会社に照会して正確な金額を把握する
- 負担の整理:滞納をどちらが(またはどの割合で)負担するかは、婚姻中の家計の経緯にも関わる法律論点です。弁護士にご相談ください
「時価3,000万円・滞納80万円の家」を取得することは、実質2,920万円の資産を取得することです。代償金の計算でこの調整を忘れると、取得する側が滞納分だけ損をします。
滞納の確認方法
自分が管理費の支払いに関与してこなかった場合、滞納の有無自体を知らないことがあります。
- 管理会社への照会(区分所有者本人であれば回答を得られます)
- 管理組合の総会資料(滞納状況が報告されている場合があります)
- 売却時には「重要事項調査報告書」に滞納額が記載されます
修繕積立金の積立総額が計画より不足しているかどうかも、同じ資料で確認できます。積立不足のマンションは将来の値上げ・一時金のリスクがあり、これも評価の考慮要素です。
まとめ
- 滞納は買主に引き継がれる性質上、物件価値から差し引いて考える
- 代償金の計算前に、管理会社照会で滞納額を確定させる
- 負担の割り付けは法律論点。弁護士と整理を
当事務所の評価では、管理費・修繕積立金の水準と滞納・積立状況を確認項目に含めています。重要事項調査報告書の読み方のご相談も承ります。





